店頭FX取引に係るお客さまからの証拠金の区分管理信託状況を差替計算基準日の第3営業日に更新しております。
(単位:百万円)
| 差替計算基準日 | 曜日 | 店頭FX顧客区分管理 信託必要額 |
店頭FX顧客区分管理 信託額(差替期日残高) |
| 2012年5月11日 | (金) | 9,331 | 9,600 |
| 2012年5月4日 | (金) | 9,373 | 9,600 |
| 2012年4月27日 | (金) | 9,613 | 9,800 |
| 2012年4月20日 | (金) | 9,742 | 9,900 |
| 2012年4月13日 | (金) | 9,423 | 9,700 |
| 2012年4月6日 | (金) | 9,515 | 9,900 |
| 2012年3月30日 | (金) | 9,708 | 10,000 |
| 2012年3月23日 | (金) | 9,662 | 9,901 |
| 2012年3月16日 | (金) | 9,828 | 10,000 |
| 2012年3月9日 | (金) | 9,773 | 9,900 |
| 2012年3月2日 | (金) | 9,692 | 9,800 |
※当社は、FX顧客区分管理信託の信託必要額の計算基準日を毎営業日と定めており、実際の信託額が信託必要額に不足する場合には、計算日の翌日から起算して2営業日後に当該不足額に相当する信託金を追加差入しております。
店頭FX取引に係る証拠金については、法改正により平成22年2月1日より信託銀行への金銭信託区分管理が義務化されております。当社はお客さま保護の観点から平成21年11月6日より三菱UFJ信託銀行にて金銭信託区分管理を開始しております。
ただし、店頭FX取引において証拠金として差入れられた金銭については、投資者保護基金の補償対象ではありません。
また、三菱UFJ信託銀行が当社に替わってお客さまに証拠金の返還を保証するものではありません。
店頭FX取引に係る証拠金については、法改正により平成22年2月1日より信託銀行への金銭信託区分管理が義務化されております。当社はお客さま保護の観点から平成21年11月6日より三菱UFJ信託銀行にて金銭信託区分管理を開始しております。
ただし、店頭FX取引において証拠金として差入れられた金銭については、投資者保護基金の補償対象ではありません。
また、三菱UFJ信託銀行が当社に替わってお客さまに証拠金の返還を保証するものではありません。
(2012年5月16日更新)





















